行政書士法の改正について(令和8年1月施行)
行政書士法の一部を改正する法律が令和7年通常国会において議員立法により成立し、令和8年1月1日に施行されました。
行政書士法は、行政書士の資格および業務内容を定めた法律です。行政書士は、ご依頼を受けて報酬を得て、行政への申請や届出に必要な書類の作成や、手続の代行を行うことを主な業務としています。
今回の改正により、報酬を得て、行政手続書類を作成したり、申請等の手続きを代行したりする行為について、無資格者による行為の制限が明確化されました。従来からこの制限はありましたが、実際には「サポート料」「手数料」「コンサルタント料」等の名目で無資格者が行政手続を行う事例も見られました。本改正により、行政書士制度の適正な運用が強化され、依頼者が不適切な無資格者により不利益を受けることを防ぐ環境が整えられています。
当事務所では、改正に対応したうえで次の分野を取り扱っております。
・外国人在留資格手続(特定技能、技術・人文知識・国際業務、家族滞在 等)
・企業や事業者の行政手続サポート
・個人の方の行政手続サポート(改葬等)
各種手続に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、詳細につきましては、総務省の行政書士制度ページもご参照ください(制度の概要や法令等が掲載されています)。
(参考)総務省 行政書士制度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html

