よくある質問 Q&A

a. 全般(共通)

Q: 弁護士の先生からの報酬請求書には「源泉所得税額」という項目がありますが、行政書士報酬の請求書には「源泉所得税額」の記載がありませんでした。行政書士の報酬は源泉徴収が不要なのでしょうか?

A: 一般的な行政書士業務(官公署に提出する書類の作成や提出)に関する報酬については、所得税法第204条1項2号で源泉徴収の対象にはされていませんが、セミナーやコンサルティング業務等、一般的な行政書士業務ではないとされる業務の報酬については源泉徴収の対象となります。



参考サイト:国税庁「質疑応答事例行政書士に報酬を支払った場合」

行政書士業務の「料金」に「定価」はなく、各行政書士が自由に定めることになっていますので、事務所によって同じ事案でも料金は異なります。お客様にとっては選ぶ自由がある反面、ご不安に感じることもあるため日本行政書士会連合会は5年に1度、報酬額統計調査を実施しそのデータ(報酬額統計)(日本行政書士会連合会のページに移動します)を公表しています。
当事務所のご利用料金はこのデータをもとに設定しております。ご依頼いただく内容によって異なりますので詳しくはお気軽にお問い合わせください。

一番多くいただくご質問です。行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者。ご依頼を受け報酬を得て、官公署(行政)に提出する許認可等の申請書類の作成、その書類作成についての相談業務、提出手続きの代理等を行います。(詳しくは→こちら行政書士制度紹介動画)行政書士が作成できる書類の種類は1万種類を超えると言われており、多岐にわたりますので、行政書士はそれぞれ専門分野をもって業務に励んでおります。

当事務所では中小企業様のために主に外国人雇用に関する入管(出入国管理局)に提出する申請書、資料作成及び相談業務、書類提出手続きをメインとしております。皆さまの大事な限られた機会・手続きに要する時間を無駄にしないためにもぜひ行政書士をご活用ください。※当事務所で対応できない業務については他の専門家をご紹介いたします。

<初めてのお客様の場合>
1回目(申込時):着手金として料金表の半額をお支払いいただきます。
2回目(完了時):残金と収入印紙等の実費費用をご請求します。

<リピーターのお客様の場合>
1回(完了時)のみ

業務完了後、業務完了日の属する月の翌月初旬に請求書を発行いたします。
例:業務完了日が1月12日の場合、2月5日頃までに請求書を発行いたしますので、請求書をご確認後にお支払いをお願いいたします。
※ 当事務所はインボイス制度 適格請求書発行事業者です。

予めご案内する開始時刻になったらログイン(入室)してください。初めて使用するオンライン会議ツールの場合は、事前に音声テストをお願いします。開始時刻にログインできない場合はご連絡ください。

ご自身で取得した公的書類(住民票の写し、戸籍謄本)は当事務所に郵送してください。その他の書類や画像については、E-mailの他、SNS(Messenger, LINE, Wechat等)でも問題ありません。随時ご相談いたします。

定款変更の登記、土地名義変更の登記、会社設立の登記・・・と、ご相談を数多く頂きますが、登記申請の代理は法律(司法書士法)により司法書士のお仕事となっています。※行政書士にはできません。もし登記申請を私が行いますと事件になります(行政書士が逮捕された事件の紹介に飛びます)。ですので、登記につきましては、当事務所が信頼を寄せている司法書士の先生をご紹介しています。

Q:私は技術・人文知識・国際業務のビザを取得して日本企業で5年間働いてきた中国人です。企業の厚生年金に5年間加入していましたが、この度帰国することになりました。これまで支払ってきた厚生年金はどうなるのでしょうか?

A:中国との社会保障協定では年金の通算規定はないことから、加入してきた5年間は中国の厚生年金の加入期間や保険料に算入されません。加入期間が6カ月以上あるので、日本を出国して2年以内であれば、加入した期間に応じた「脱退一時金」の支給を請求することができます。
日本年金機構(脱退一時金に関する手続きをおこなうとき)をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html

手続きの代理をご希望の場合は、当事務所のパートナー社会保険労務士がお手続きします

千葉・東京出入国管理局以外の出入国管理局への出張申請や、出張相談なども可能な限りでお受けしております。※ただし、日当・交通費は別途かかりますので、ご相談ください。

できる限り多くのご相談に応対出来るように努めておりますが、ひとつひとつのお仕事に全力でご対応できるようお受けできる数を制限しています。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

b. 在留資格に関すること

在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」で日本に在留する方が離婚や死別をすると、これらの在留資格に該当しなくなるため、次の在留期間更新は認められません。在留期間が残っていたとしても在留資格の取消の対象となります。離婚や死別後も引き続き日本で生活したい方は、別の在留資格を検討して在留資格変更許可申請しなければなりません。離婚を検討されている方は、離婚後に帰国するのか、引き続き日本で暮らしたい場合に該当する在留資格があるのか等、ご自身のプランとあわせて確認をするようおすすめします。

日本での生活が長くなるにつれて、母国にいる親のことが気がかりになることでしょう。日本に呼び寄せて一緒に生活できればよいのですが、残念ながら日本には子と一緒に暮らす親のための在留資格はありません。といえども例外的な措置として親が日本で在留資格を取得できる例はあり、当事務所でもご相談をお受けして実現したことがあります。気になるかたはご相談ください。

日本では夫婦で別々の姓を使用することはできませんので、夫または妻のどちらの姓にするかを夫婦で話し合って決めることになります。

日本では夫婦で別々の氏を使用することはできません。民法 第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」により、夫の姓、妻の姓どちらでもよいのですが、夫婦で同姓である必要があります。

例えば、田中よし子さん(日本人)とフォン リンダルさん(シンガポール人)という夫婦がいて、夫のフォンさんが帰化申請をした場合に夫婦の姓はどうなるかでしょうか。

■ 結婚している相手の戸籍に入る場合
フォンさんは田中よし子さんの戸籍に入ることになり、田中 リンダルとなります。

■ 新しい戸籍を作って、結婚している相手が新しい戸籍に入る場合
まず、フォン リンダルさんの新しい戸籍が作られます。
(フォンさんは「帰化後の氏名」「帰化後の本籍」を自由に定めることができます。)
新しく作られたフォンさんの戸籍に、妻:よし子さんが入ることになり、よし子さんはフォンさんが定めた姓となります。

海外の大学に在籍している学生さんをインターンシップとして受け入れる場合には、在留資格の取得が必要となります。
必要な在留資格はインターンシップによる報酬の有無やインターンシップの活動期間によって異なります。

報酬従事する時間・期間必要な在留資格
あり1年を超えない期間特定活動(告示9号)
なし90日以上文化活動
なし90日未満短期滞在

一般的にインターンシップ制度は、キャリア形成の一環として就業体験を行うもので、大学の教育課程の一部として行われるものです。

以下の点ご注意ください。
・企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されていること
・単位の取得が可能である等学業の一環として実施されることが要件であり、インターンシップの内容と学生の専攻内容とに関連があること。

昨今、労働力の確保の手段としてインターンシップ生を受け入れる不適切な事例があるようです。インターンシップは労働ではなく、大学の教育課程の一部であり、学生さんの専攻と関連した内容の就業体験を行うものです。インターンシップに係るガイドライン(出入国在留管理庁 令和2年5月策定)をご参照ください。

企業の皆様にはインターンシップ制度の趣旨をご理解の上、適正な受け入れをしていただきたいと思います。

その方が条件を満たすのであれば、日本人と同様に加入が必要です。

「身分系」とよばれる日本人の配偶者等・定住者等などいくつかの在留資格では、認定・更新・変更の際に身元保証人(身元保証書)を求められることがありますが、「就労ビザ」とよばれる就労を目的とした在留資格(技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等)については身元保証書は不要です。在留資格手続きのなかでは身元保証人を求められることはありません。

Q:働くことが認められていない外国人を雇用するとどうなりますか?

A:不法就労者を雇用した事業主は不法就労助長の処罰対象になります。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内で日本で働くことが認められています。事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認して、雇用可能かを判断してください。参考:出入国在留管理庁⇒「在留資格一覧表

不法就労となる例

1.不法滞在者(在留期限の切れた人や密入国した人)や退去強制されることが既に決まっている人が働く

2.就労できる在留資格を有していない外国人(留学生や家族滞在の方)が、入管から働く許可(資格外活動許可など)を受けていないのに働く
注意:在留資格「技能実習」の方はアルバイトをすることが認められていません。

3.入管から認められた範囲を超えて働く
例1:「外国料理の調理師」や「語学学校の先生」として働くことを認められている人が工場で作業員として働く
例2:就労できる在留資格を有していない外国人(留学生や家族滞在の方)が、入管から働くことを「許可された時間数」を超えて働く

不法就労助長罪

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした人

罰則

不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長罪)
⇒ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒ 退去強制の対象となります。

外国人を雇用しようとする際に、その外国人の方が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れませんのでご注意ください。

日本で生活できることを示す証明書として、住民税の課税証明書及び納税証明書が求められることがあります。海外から帰国したばかりの場合は、提出することができないので、代わりに銀行の預貯金通帳コピーを提出することがあります。残高はどのくらいの額があればよいのか?と思いますね。

海外から家族を呼び寄せても生活ができることを経済的に証明するためのものであり、就職先が決まっていない場合は、半年間働かずにいても生活できる金額が目安と言われています。家族構成や家賃支払いの有無、家賃の金額などその方によって目安金額は異なります。預貯金額に不安のある方であっても、経済的に生活できることを説明することが重要です。
・両親や親族に身元保証人として協力してもらえる場合
・両親や親族と同居するため家賃や食費、水道光熱費がかからない場合
諦めずにご相談ください。

例えば、外国人の夫(妻)を在留資格「日本人の配偶者等」で日本に呼び寄せたい場合、日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書を提出することが必要ですが、つい最近まで外国で暮らし、海外の企業等に勤めていた方ですと取得できないといったことがよくあります。

そのような場合に、その代わりとして預貯金通帳のコピーまたは残高証明書を入管に提出することがあります。提出に抵抗を感じるかたもいますが、外国人の夫(妻)を日本に呼び寄せても経済的に問題なく生活ができることを証明するためと考えるとその必要性が理解しやすいと思います。

在留期間の更新許可申請は、在留カードにある在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
例えば、在留期間満了日が2021年12月18日の場合、2021年9月19日から申請できます。

Q:外国人の方からの応募は初めてです。どうすればよいのかわかりません。
A:在留資格によって働ける人と働けない人がいますので、まずは働くことが認められている人かどうかの確認が必要です。
在留資格一覧表⇒こちら(出入国在留管理庁)

1.職種を問わず、制限なく働くことができる在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
2.各在留資格で定められた範囲でのみ働くことができる在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「特定技能」

3.個々の外国人に与えられた許可の内容により働ける人と働けない人がいる在留資格
「特定活動」

4.働くことができない在留資格 
※資格外活動の許可を得れば働くことが可能
「留学」、「家族滞在」、「文化活動」

事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認してください。
働くことが認められていない外国人を雇用すると、不法就労助長の処罰対象になります。

参考:外国人雇用のルールに関するパンフレット(厚生労働省)
⇒「外国人を雇用する事業主の皆さまへ

出入国在留管理庁が「標準処理期間」を公表しています。
・在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
・在留期間更新許可申請 2週間~1か月
・在留資格変更許可申請 2週間~1か月
・永住許可申請 4か月

「在留審査処理期間(日数)」も公表しています。
令和5年4月~6月許可分(出入国在留管理庁のウェブページに移動します)
当事務所にてお手続きの多い資格についてみますと、下記のような日数となっています。

  在留資格
認定証明書
交付申請
在留期間
更新
許可申請
在留資格
変更
許可申請
技術・人文知識・
国際業務 
50.2日 37.0日 41.0日
技能 67.9日 38.8日 53.6日
特定技能1号 70.7日 42.2日 55.4日
家族滞在 53.1日 35.2日 34.9日
日本人の配偶者等 57.9日 33.0日 37.2日

配偶者ビザ等の「身分系」とよばれるいくつかの在留資格では、申請時に身元保証人(身元保証書)を求められます。多くの場合、配偶者ビザの身元保証人にはその配偶者の方がなることが一般的ですが、夫婦・家族であってもいざ「身元保証書」を見るとその内容に不安を感じる方もいると思います。

身元保証人の責任の範囲は以下の3つです。
1. 滞在費・・・日本での滞在費を支払うことができないときに負担すること
2. 帰国旅費・・・日本からの帰国旅費を支払うことができない時は負担すること
3. 法令の遵守・・・日本国法令を遵守させること

民法による身元保証契約とは異なり、入管法上の独自のものとなっています。身元保証人となるために一定額の収入や資産等が必要といった定めはありません。身元保証人が保証した約束事について責任を負えない事情があっても、身元保証人が法律上の責任を追及されることはなく、それ以降の申請時に身元保証人として適格性を欠くとされるなどの社会的信用を失うといった道義的なものにとどまると考えられています。

ご不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

Q: 企業の人事担当者です。留学生を社員として採用することになりました。いまの在留資格は「留学」と聞いています。外国人の採用が初めてです。どのような手続きが必要ですか。

A: 日本にいる外国人の方は在留の目的に応じて、その範囲内で活動が認められていますので、いま持ってる在留資格で認められている活動と異なる活動をする場合には、在留資格の変更が必要です。今回の場合、在留資格「留学」から就労が可能な在留資格への変更が必要です。

「在留資格」と「ビザ」という語は一般的に混同して使われています。例えば「就労ビザ」と呼んでいるものは、正しくは「就労が可能な在留資格」のこと。「ビザ更新」は「在留資格の期間更新」のことをいい、「ビザの変更」は「在留資格の変更」のことをいいます。
参考:外務省「ビザ・上陸許可について
トップページ > 海外渡航・滞在 > ビザ > ビザ・上陸許可について

Q:従業員が永住申請できるようになるまでに何年かかりますか?
A:原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」、ただし、この10年間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」と「特定技能1号」を除く。)又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが条件となります。その他の要件、詳しくは⇒永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)をご参照ください。
この「10年以上日本に在留」の条件には特例があり、一定の条件を満たしている場合は、在留期間が10年に満たなくても特例として認められる可能性があります。

永住が認められると、在留期間や在留資格の制限がなくなるため、外国人従業員にとってはもちろんのこと、企業様にとっても制限がなく業務を任せることができるようになるというメリットがあります。永住権が得られるか否かは多くの外国人の方にとって人生やキャリアを考える上で重要な動機づけの1つですので、企業が永住権申請を支援することは、従業員の職場定着や就労意欲の向上につながると言えるでしょう。当事務所は従業員の永住申請を支援する企業様を全力でサポートいたします。

c. 技能実習

監理団体には、一般と特定(一般監理事業と特定監理事業)の2種類があります。一般監理事業は1号から3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業は1号と2号の技能実習に係る監理事業を行うことができます。

受け入れ可能な区分
一般監理事業1号・2号・3号
特定監理事業1号・2号

Q:監理団体の検索方法を教えてください

A:外国人技能実習機構(OTIT)のホームページ→監理団体の検索(Search for Japanese Supervising Organizations)にて検索することができます。

d. 特定技能

A:「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ方の在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されますので「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。

「特定技能1号」を経なくても既に高い技能を持っており、試験等によって熟練した技能を持つことが確認されれば、「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

Q:複数の事業を運営しています。それぞれの分野で特定技能の方を受け入れることは可能でしょうか?
A:はい、可能です。それぞれの分野での協議会加入が必要ですのでご注意ください。

特定技能制度の適切な運用を図るために設置されているものであり、特定技能を受け入れる企業は会員となる必要があります。分野によっては、在留資格手続きの前に協議会への所属を求めている分野もありますので注意が必要です。協議会については、それぞれの分野を所管する省庁において組織されていますので、各協議会ホームページ又は協議会を組織する分野所管省庁に問い合わせて確認してください。→各分野別所管行政機関の問い合わせ先

Q:特定技能1号の方に対する支援を登録支援機関に委託しようと思っています。登録支援機関をどのように見つければ良いでしょうか。
A:登録支援機関として登録を受けた機関は、法務省のホームページ→登録支援機関の一覧表で公表されていますので、対応可能言語や連絡先をご確認いただき、登録支援機関にお問い合わせください。

ニュースや報道番組等でよく耳にする「技能実習」と「特定技能」。名称は似ていますが全くの別物です。従来の「技能実習」という制度に加えて、「特定技能」は2019年に新たにできた制度です。

違い①制度目的

<在留資格> <創設> <目的>
技能実習 1993年

開発途上国等の外国人を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技能、技術又は知識を移転し、帰国後母国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした国際協力のための制度です。

特定技能 2019年 日本の人手不足が顕著な14の特定産業分野(※2023年3月現在)で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れて、人手不足を解消することを目的とした制度です。

 

違い②在留期間

技能実習 1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内
(合計 最長5年)
特定技能 1号:通算5年まで
2号:上限なし

違い③転籍・転職可否

技能実習 原則不可 
特定技能 可能

違い④受け入れ方法

技能実習 海外送出機関と監理団体を通して受け入れます。
特定技能

受け入れ企業が自ら直接国内外で採用活動を行うことができます。紹介会社を活用することも可能です。

違い⑤受け入れ時の試験

技能実習 なし(「介護」のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり)
特定技能

1号:「技能水準」と「日本語能力水準」を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した人は試験等免除)
2号:「技能水準」を試験等で確認

以上、「技能実習」と「特定技能」の違いについて5つ見てきました。
上記にあげたもの以外の違いにつきましては、出入国在留管理庁からの資料をご参照ください。
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

e. その他(遺言等)

遺言作成を考えたほうがよい方について10つのケースを挙げてみました。

1.独身、相続人がいない
→ 遺産は国の財産になります。遺産を渡したい人がいる場合は、
遺言によってお世話になった人に受け取ってもらったり(遺贈)
支援したい団体等に遺贈寄付することができます。

2.夫婦間に子どもがいない
→ 残された配偶者と兄弟姉妹との対立が生じる可能性があります。

3.再婚をした。先妻(夫)の子がいる
→ 再婚をしても前の結婚での子は相続人のひとり。
自分の死後に「再婚後の現家族」と「前結婚での子」の間で相続をめぐる争いが生じる可能性があります。
残された家族が不安にならないように話をしたり遺言書を作成したりと争いを未然に防ぐことができるのはあなただけです。

4.内縁関係の夫・妻に遺産を渡したい
→ 法律婚の配偶者は常に相続人となりますが、内縁の夫・妻に相続権はありません。

5.会社や農業の経営を子に継がせたい
→ 遺産分割により事業や農業が立ち行かなくなる危険があります。

6.息子(娘)の配偶者に遺産を送りたい
→ 息子(娘)の配偶者は法定相続人ではないため、遺言によらなければ遺産を渡せません。

7.財産が不動産のみの場合など、遺産の分割が困難な場合
→ 遺産分割協議が難航します。

8.障がいのある子・障がいのある子をケアする子に多くの遺産を残したい
→ 遺言により配分の変更ができます。

9. 婚姻関係のないパートナーに遺産を渡したい
→遺言によって遺産を渡すことができます(遺贈)

10. 祭祀承継者( 祖先の祭祀を主宰、墓を守る人 )を指定したい
→遺言の本文に入れることができるほか、
付言事項として墓に対する想い・願いを書くことができます。

それぞれのケースで、遺言書本文や付言事項に自身の想いやそう考えた経緯を残すことにより、
自分の死後、大切な家族が争ったり困ったりするのを防ぐことができます。

~随時更新していく予定です~