よくある質問 Q&A

a. 全般(共通)

当事務所にも、登記に関するご相談(土地の名義変更、会社設立など)をいただくことがありますが、登記申請の業務は司法書士法により司法書士のみが行えると定められており、行政書士が行うことはできません。

行政書士と司法書士は名称は似ていますが、それぞれ専門分野が異なります。当事務所では、登記が必要な場合にはご希望に応じて信頼できる司法書士をご紹介しています。

はい、全国対応しております。

A:個人のお客様や個人事業主の方を対象に、お一人おひとりのご都合に合わせた柔軟な対応を心がけております。まずはお気軽に、ご希望の日時をお知らせください。

A:お支払いの時期は、ご依頼の内容やお客様のご利用状況により異なります。以下をご参照ください。

〈初めてのお客様の場合〉

1回目(お申込み時): 着手金として、お見積書金額の半額をお支払いいただきます。
2回目(業務完了時): 残金および収入印紙などの実費費用をご請求いたします。

〈リピーターのお客様の場合〉

1回(業務完了後): 業務完了日の属する月の翌月初旬に請求書を発行いたしますので、翌月末日までにお支払いください。
(例:業務完了日が1月12日の場合、2月5日頃に請求書を発行します。2月末日までにお支払いをお願いいたします)

※当事務所は、インボイス制度に対応した適格請求書発行事業者です。


A:ご相談内容が行政書士の業務にあたるかご不明な場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。内容に応じて、必要に応じて他の専門家をご紹介するなど、柔軟に対応させていただきます。

Q:私は日本で5年間、技術・人文知識・国際業務の在留資格で厚生年金に加入して働いてきましたが、この度帰国することになりました。これまで支払ってきた厚生年金はどうなるのでしょうか?

A:中国との社会保障協定では年金の通算規定はないことから、加入してきた5年間は中国の厚生年金の加入期間や保険料に算入されません。加入期間が6カ月以上あるので、日本を出国して2年以内であれば、加入した期間に応じた「脱退一時金」の支給を請求することができます。
日本年金機構(脱退一時金に関する手続きをおこなうとき)をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html

手続きの代理をご希望の場合は、当事務所のパートナー社会保険労務士が担当します。

Q: 弁護士の先生からの報酬請求書には「源泉所得税額」という項目がありますが、行政書士報酬の請求書には「源泉所得税額」の記載がありませんでした。行政書士の報酬は源泉徴収が不要なのでしょうか?

A: 一般的な行政書士業務(官公署に提出する書類の作成や提出)に関する報酬については、所得税法第204条1項2号で源泉徴収の対象にはされていませんが、セミナーの講師やコンサルティング業務等、一般的な行政書士業務ではないとされる業務の報酬については源泉徴収の対象となります。



参考サイト:国税庁「質疑応答事例行政書士に報酬を支払った場合」

行政書士業務の「料金」に「定価」はなく、各行政書士が自由に定めることになっていますので、事務所によって同じ事案でも料金は異なります。お客様にとっては選ぶ自由がある反面、ご不安に感じることもあるため日本行政書士会連合会は5年に1度、報酬額統計調査を実施しそのデータ(報酬額統計)(日本行政書士会連合会のページに移動します)を公表しています。
当事務所のご利用料金はこのデータをもとに設定しております。ご依頼いただく内容によって異なりますので詳しくはお気軽にお問い合わせください。

一番多くいただくご質問です。行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者。ご依頼を受け報酬を得て、官公署(行政)に提出する許認可等の申請書類の作成、その書類作成についての相談業務、提出手続きの代理等を行います。(詳しくは→こちら行政書士制度紹介動画)行政書士が作成できる書類の種類は1万種類を超えると言われており、多岐にわたりますので、行政書士はそれぞれ専門分野をもって業務に励んでおります。

当事務所では中小企業様のために主に外国人雇用に関する入管(出入国管理局)に提出する申請書、資料作成及び相談業務、書類提出手続きをメインとしております。皆さまの大事な限られた機会・手続きに要する時間を無駄にしないためにもぜひ行政書士をご活用ください。※当事務所で対応できない業務については他の専門家をご紹介いたします。

予めご案内する開始時刻になったらログイン(入室)してください。初めて使用するオンライン会議ツールの場合は、事前に音声テストをお願いします。開始時刻にログインできない場合はご連絡ください。

ご自身で取得した公的書類(住民票の写し、戸籍謄本)は当事務所に郵送してください。その他の書類や画像については、E-mailの他、SNS(Messenger, LINE, Wechat等)でも問題ありません。随時ご相談いたします。

b. ビザ在留資格に関すること

A: 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人の方が働くことを認める在留資格です。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。「特定技能2号」で求められている技能水準を満たしているかどうかは、特定産業分野ごとに定められた試験と実務経験で確認されます。

特定技能1号特定技能2号
在留期限最長5年上限なし(更新可)
永住権取得不可永住許可の要件を満たせば可能性あり
義務的支援・1号特定技能外国人支援計画書の作成必要不要
家族帯同不可
特定技能1号と特定技能2号の比較

Q:特定技能の在留資格には母国における学歴は必要でしょうか?

A:学歴については求められていません。
特定技能には1号と2号があり、1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされています。
[外国人本人の主な要件(特定技能1号)]
・18歳以上であること
・技能試験と日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した人は試験等免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

Q:私は3月卒業予定の留学生です。就職先が決まらない場合、日本に滞在できなくなりますか?
A:卒業前から行っている就職活動を卒業後も続けるときは、在留資格「留学」から「特定活動(継続就職活動)」への変更が可能な場合があります。対象は日本の専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業する学生です。※ 日本語学校の学生は対象外ですが、海外の大学または大学院を卒業している場合は対象となります。
参考:本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合 ⇒こちら(出入国在留管理庁のウェブページ)

A:特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
・特定技能1号の在留期間は最長5年です。そのため、5年以上継続して働いてもらいたい場合は、特定技能2号への変更が可能であれば、更新に上限はなく長期間の就労が可能です。2号には上限がありません。
・介護分野の場合は、在留資格を「介護」に変更できれば、更新に上限はなく長期間の就労が可能です。

特定技能外国人を受け入れるには、主に以下のステップが必要です。
1.対象業種かを確認。現在受入れ可能な分野 ⇒ こちらから確認してください(出入国在留管理庁のウェブページ)
2.受入条件を満たすこと
・分野別の協議会に入会
・雇用契約の確認(同業務の日本人と同等以上の報酬)
・特定技能1号外国人に対する義務的支援体制の整備(支援計画の作成)
3.採用活動を行う
特定技能1号の対象者
・技能実習2号または3号を修了した方(原則 同じ業種・職種であることが条件)
・日本に居住する特定技能1号の方
・日本または海外に居住し、技能水準試験および日本語能力試験の両方に合格している方
4.出入国在留管理庁(入管)への申請
・在留資格認定証明書交付申請 など
5.採用後の対応
・市区町村や入管への各種届出・報告
・特定技能1号外国人に対する義務的支援の実施

当事務所では企業の皆様に特定技能制度をご理解いただくことを重視しています。経営者・人事部門の皆様・大学や専門学校のキャリア支援ご担当の皆様を対象に、制度の概要や支援体制の整備について【ミニ講義】にてスライドを用いて丁寧にご説明します。

Q:外国籍の方からの応募は初めてです。在留カードのどの部分を確認すればよいですか?
A:在留資格の種類によっては、就労が認められていない場合があります。そのため、まずは在留カードに記載されている在留資格をご確認いただき、その方が就労可能な資格をお持ちかどうかを確認してください。
・在留資格(例:特定技能1号、技術・人文知識・国際業務など)
・就労可否の欄(「就労制限の有無」や「就労不可」といった記載)
・在留期間および有効期限
・在留カードの裏面(資格外活動許可の有無)

在留資格一覧表⇒こちら(出入国在留管理庁)

1.職種を問わず、制限なく働くことができる在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
2.各在留資格で定められた範囲でのみ働くことができる在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「特定技能」

3.個々の外国人に与えられた許可の内容により働ける人と働けない人がいる在留資格
「特定活動」

4.働くことができない在留資格 
※資格外活動の許可を得れば働くことが可能
「留学」、「家族滞在」、「文化活動」

事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認してください。
働くことが認められていない外国人を雇用すると、不法就労助長の処罰対象になります。

参考:外国人雇用のルールに関するパンフレット(厚生労働省)
⇒「外国人を雇用する事業主の皆さまへ

出入国在留管理庁が「標準処理期間」「在留審査処理期間(日数)」を公表しています。

「標準処理期間」
法務省が公表しているおおよその目安の期間です。
・在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
・在留期間更新許可申請 2週間~1か月
・在留資格変更許可申請 2週間~1か月
・永住許可申請 4か月~6か月
・資格外活動許可申請 2週間~2か月

「在留審査処理期間(日数)」
実際の審査にかかる所要期間です。案件内容や時期によって変動します。
出入国在留管理庁のウェブページに移動します →令和7年6月許可分

当事務所でお問い合わせの多い在留資格について、実際の在留審査処理期間はおおむね以下の日数となっています。
  在留資格
認定証明書
交付申請
在留期間
更新
許可申請
在留資格
変更
許可申請
特定技能1号 67.0日 43.5日 65.5日
技術・人文知識・
国際業務 
62.8日 39.9日 48.3日
技能 77.5日 32.4日 38.6日
経営・管理 81.7日 35.8日 53.1日
特定活動 24.4日 38.7日 44.0日
家族滞在 73.7日 36.6日 35.8日
日本人の配偶者等 67.0日 46.3日 55.0日
永住者 277.5日


不法就労となるのは、次の3つの場合です。

1.不法滞在者(在留期限の切れた人や密入国した人)や退去強制されることが既に決まっている人が働く

2.就労できる在留資格を持っていない外国人(観光等の短期滞在者)や留学生や家族滞在の方が、入管から働く許可(資格外活動許可など)を受けずに働く
注意:在留資格「技能実習」の方はアルバイトをすることが認められていません。

3.入管から認められた範囲を超えて働く
例1:「外国料理の調理師」や「語学学校の先生」として働くことを認められている人が工場で作業員として働く
例2:就労できる在留資格を有していない外国人(留学生や家族滞在の方)が、入管から働くことを「許可された時間数(原則週28時間以内)」を超えて働く

事業主も処罰の対象となります
◆「不法就労助長罪」
働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした人
⇒ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金

◆不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒ 退去強制の対象となります。

◆ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
⇒30万円以下の罰金

外国人を雇用しようとする際に、その外国人の方が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れませんのでご注意ください。

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Q:働くことが認められていない外国人を雇用するとどうなりますか?

A:事業主は不法就労助長罪(不法就労をさせた、不法就労をあっせんした)の処罰対象となります。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内で日本で働くことが認められています。事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認して、雇用可能かを判断してください。参考:出入国在留管理庁⇒「在留資格一覧表

Q:従業員が永住申請できるようになるまでに何年かかりますか?
A:原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」、ただし、この10年間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」と「特定技能1号」を除く。)又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが条件となります。その他の要件、詳しくは⇒永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)をご参照ください。
この「10年以上日本に在留」の条件には特例があり、一定の条件を満たしている場合は、在留期間が10年に満たなくても認められる可能性があります。

外国人従業員が永住者になると、制限なく業務を任せられます。また、多くの外国人の方にとって永住者になるか否かは人生やキャリアを考える上で重要な動機づけの1つですので、企業様が永住申請を支援することで職場定着や就労意欲の向上につながると言えるでしょう。当事務所は従業員の永住申請を支援する企業様を全力でサポートいたします。

「ビザ」は、日本に入国するときに必要なものです。一方、「在留資格」は、日本に在留(滞在)するために必要なものです。「ビザ」と「在留資格」は、一般的に混同して使われており、例えば「就労ビザ」と呼んでいるものは、正しくは「就労が可能な在留資格」のことです。「ビザの更新」は「在留期間の更新」のことをいい、「ビザの変更」は「在留資格の変更」のことをいいます。
参考:外務省「ビザ・上陸許可について
トップページ > 海外渡航・滞在 > ビザ > ビザ・上陸許可について

在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」で日本に在留する方が離婚や死別をすると、これらの在留資格に該当しなくなるため、次の在留期間更新は認められません。在留期間が残っていたとしても在留資格の取消の対象となります。離婚や死別後も引き続き日本で生活したい方は、別の在留資格を検討して在留資格変更許可申請しなければなりません。離婚を検討されている方は、離婚後に帰国するのか、引き続き日本で暮らしたい場合に該当する在留資格があるのか等、ご自身のプランとあわせて確認をするようおすすめします。

日本での生活が長くなるにつれて、母国にいる親のことが気がかりになることでしょう。日本に呼び寄せて一緒に生活できればよいのですが、残念ながら日本には子と一緒に暮らす親のための在留資格はありません。といえども例外的な措置として親が日本で在留資格を取得できる例はあり、当事務所でもご相談をお受けして実現したことがあります。気になるかたはご相談ください。

日本では夫婦で別々の姓を使用することはできませんので、夫または妻のどちらの姓にするかを夫婦で話し合って決めることになります。

日本では夫婦で別々の氏を使用することはできません。民法 第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」により、夫の姓、妻の姓どちらでもよいのですが、夫婦で同姓である必要があります。

例えば、田中よし子さん(日本人)とフォン リンダルさん(シンガポール人)という夫婦がいて、夫のフォンさんが帰化申請をした場合に夫婦の姓はどうなるかでしょうか。

■ 結婚している相手の戸籍に入る場合
フォンさんは田中よし子さんの戸籍に入ることになり、田中 リンダルとなります。

■ 新しい戸籍を作って、結婚している相手が新しい戸籍に入る場合
まず、フォン リンダルさんの新しい戸籍が作られます。
(フォンさんは「帰化後の氏名」「帰化後の本籍」を自由に定めることができます。)
新しく作られたフォンさんの戸籍に、妻:よし子さんが入ることになり、よし子さんはフォンさんが定めた姓となります。

海外の大学に在籍している学生さんをインターンシップとして受け入れる場合には、在留資格の取得が必要となります。
必要な在留資格はインターンシップによる報酬の有無やインターンシップの活動期間によって異なります。

報酬従事する時間・期間必要な在留資格
あり1年を超えない期間特定活動(告示9号)
なし90日以上文化活動
なし90日未満短期滞在

一般的にインターンシップ制度は、キャリア形成の一環として就業体験を行うもので、大学の教育課程の一部として行われるものです。

以下の点ご注意ください。
・企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されていること
・単位の取得が可能である等学業の一環として実施されることが要件であり、インターンシップの内容と学生の専攻内容とに関連があること。

昨今、労働力の確保の手段としてインターンシップ生を受け入れる不適切な事例があるようです。インターンシップは労働ではなく、大学の教育課程の一部であり、学生さんの専攻と関連した内容の就業体験を行うものです。インターンシップに係るガイドライン(出入国在留管理庁 令和2年5月策定)をご参照ください。

企業の皆様にはインターンシップ制度の趣旨をご理解の上、適正な受け入れをしていただきたいと思います。

その方が条件を満たすのであれば、日本人と同様に加入が必要です。

「身分系」とよばれる日本人の配偶者等・定住者等などいくつかの在留資格では、認定・更新・変更の際に身元保証人(身元保証書)を求められることがありますが、「就労ビザ」とよばれる就労を目的とした在留資格(技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等)については身元保証書は不要です。在留資格手続きのなかでは身元保証人を求められることはありません。

日本で生活できることを示す証明書として、住民税の課税証明書及び納税証明書が求められることがあります。海外から帰国したばかりの場合は、提出することができないので、代わりに銀行の預貯金通帳コピーを提出することがあります。残高はどのくらいの額があればよいのか?と思いますね。

海外から家族を呼び寄せても生活ができることを経済的に証明するためのものであり、就職先が決まっていない場合は、半年間働かずにいても生活できる金額が目安と言われています。家族構成や家賃支払いの有無、家賃の金額などその方によって目安金額は異なります。預貯金額に不安のある方であっても、経済的に生活できることを説明することが重要です。
・両親や親族に身元保証人として協力してもらえる場合
・両親や親族と同居するため家賃や食費、水道光熱費がかからない場合
諦めずにご相談ください。

例えば、外国人の夫(妻)を在留資格「日本人の配偶者等」で日本に呼び寄せたい場合、日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書を提出することが必要ですが、つい最近まで外国で暮らし、海外の企業等に勤めていた方ですと取得できないといったことがよくあります。

そのような場合に、その代わりとして預貯金通帳のコピーまたは残高証明書を入管に提出することがあります。提出に抵抗を感じるかたもいますが、外国人の夫(妻)を日本に呼び寄せても経済的に問題なく生活ができることを証明するためと考えるとその必要性が理解しやすいと思います。

在留期間の更新許可申請は、在留カードにある在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
例えば、在留期間満了日が2021年12月18日の場合、2021年9月19日から申請できます。

配偶者ビザ等の「身分系」とよばれるいくつかの在留資格では、申請時に身元保証人(身元保証書)を求められます。多くの場合、配偶者ビザの身元保証人にはその配偶者の方がなることが一般的ですが、夫婦・家族であってもいざ「身元保証書」を見るとその内容に不安を感じる方もいると思います。

身元保証人の責任の範囲は以下の3つです。
1. 滞在費・・・日本での滞在費を支払うことができないときに負担すること
2. 帰国旅費・・・日本からの帰国旅費を支払うことができない時は負担すること
3. 法令の遵守・・・日本国法令を遵守させること

民法による身元保証契約とは異なり、入管法上の独自のものとなっています。身元保証人となるために一定額の収入や資産等が必要といった定めはありません。身元保証人が保証した約束事について責任を負えない事情があっても、身元保証人が法律上の責任を追及されることはなく、それ以降の申請時に身元保証人として適格性を欠くとされるなどの社会的信用を失うといった道義的なものにとどまると考えられています。

ご不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

Q: 企業の人事担当者です。留学生を社員として採用することになりました。いまの在留資格は「留学」と聞いています。外国人の採用が初めてです。どのような手続きが必要ですか。

A: 日本にいる外国人の方は在留の目的に応じて、その範囲内で活動が認められていますので、いま持ってる在留資格で認められている活動と異なる活動をする場合には、在留資格の変更が必要です。今回の場合、在留資格「留学」から就労が可能な在留資格への変更が必要です。

c. 技能実習

監理団体には、一般と特定(一般監理事業と特定監理事業)の2種類があります。一般監理事業は1号から3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業は1号と2号の技能実習に係る監理事業を行うことができます。

受け入れ可能な区分
一般監理事業1号・2号・3号
特定監理事業1号・2号

Q:監理団体の検索方法を教えてください

A:外国人技能実習機構(OTIT)のホームページ→監理団体の検索(Search for Japanese Supervising Organizations)にて検索することができます。

d. 特定技能

A: 「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人の方が働くことを認める在留資格です。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。「特定技能2号」で求められている技能水準を満たしているかどうかは、特定産業分野ごとに定められた試験と実務経験で確認されます。

特定技能1号特定技能2号
在留期限最長5年上限なし(更新可)
永住権取得不可永住許可の要件を満たせば可能性あり
義務的支援・1号特定技能外国人支援計画書の作成必要不要
家族帯同不可
特定技能1号と特定技能2号の比較

Q:複数の事業を運営しています。それぞれの分野で特定技能の方を受け入れることは可能でしょうか?
A:はい、可能です。それぞれの分野での協議会加入が必要ですのでご注意ください。

Q:特定技能の在留資格には母国における学歴は必要でしょうか?

A:学歴については求められていません。
特定技能には1号と2号があり、1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされています。
[外国人本人の主な要件(特定技能1号)]
・18歳以上であること
・技能試験と日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した人は試験等免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

A:特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
・特定技能1号の在留期間は最長5年です。そのため、5年以上継続して働いてもらいたい場合は、特定技能2号への変更が可能であれば、更新に上限はなく長期間の就労が可能です。2号には上限がありません。
・介護分野の場合は、在留資格を「介護」に変更できれば、更新に上限はなく長期間の就労が可能です。

特定技能外国人を受け入れるには、主に以下のステップが必要です。
1.対象業種かを確認。現在受入れ可能な分野 ⇒ こちらから確認してください(出入国在留管理庁のウェブページ)
2.受入条件を満たすこと
・分野別の協議会に入会
・雇用契約の確認(同業務の日本人と同等以上の報酬)
・特定技能1号外国人に対する義務的支援体制の整備(支援計画の作成)
3.採用活動を行う
特定技能1号の対象者
・技能実習2号または3号を修了した方(原則 同じ業種・職種であることが条件)
・日本に居住する特定技能1号の方
・日本または海外に居住し、技能水準試験および日本語能力試験の両方に合格している方
4.出入国在留管理庁(入管)への申請
・在留資格認定証明書交付申請 など
5.採用後の対応
・市区町村や入管への各種届出・報告
・特定技能1号外国人に対する義務的支援の実施

当事務所では企業の皆様に特定技能制度をご理解いただくことを重視しています。経営者・人事部門の皆様・大学や専門学校のキャリア支援ご担当の皆様を対象に、制度の概要や支援体制の整備について【ミニ講義】にてスライドを用いて丁寧にご説明します。

登録支援機関の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに申請を行います。

例)有効期間満了日が2025年5月1日の場合
⇒2024年11月1日から2025年1月31日までに申請する

有効期限の7か月前頃に入管からお知らせハガキが届きます。
参考:出入国在留管理庁のサイト⇒登録支援機関の登録更新申請

Q:特定技能1号外国人の方への支援を外部に委託しようと思っています。支援機関をどのように見つければ良いでしょうか。
A:登録支援機関として登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページ→登録支援機関の一覧表で公表されていますので、対応可能言語や連絡先をご確認いただき、登録支援機関にお問い合わせください。

特定技能外国人(1号・2号を問わない)を雇用する場合、受入企業は分野ごとの特定技能協議会への加入が必須です。分野によっては、在留資格手続きの前に協議会への所属を求めている分野がありますので注意が必要です。詳細は、各協議会ホームページ又は協議会を組織する分野所管省庁に確認してください。→各分野別所管行政機関の問い合わせ先

ニュースや報道番組等でよく耳にする「技能実習」と「特定技能」。名称は似ていますが全くの別物です。従来の「技能実習」という制度に加えて、「特定技能」は2019年に新たにできた制度です。

違い①制度目的

<在留資格> <創設> <目的>
技能実習 1993年

開発途上国等の外国人を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技能、技術又は知識を移転し、帰国後母国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした国際協力のための制度です。

特定技能 2019年 日本の人手不足が顕著な14の特定産業分野(※2023年3月現在)で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れて、人手不足を解消することを目的とした制度です。

 

違い②在留期間

技能実習 1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内
(合計 最長5年)
特定技能 1号:通算5年まで
2号:上限なし

違い③転籍・転職可否

技能実習 原則不可 
特定技能 可能

違い④受け入れ方法

技能実習 海外送出機関と監理団体を通して受け入れます。
特定技能

受け入れ企業が自ら直接国内外で採用活動を行うことができます。紹介会社を活用することも可能です。

違い⑤受け入れ時の試験

技能実習 なし(「介護」のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり)
特定技能

1号:「技能水準」と「日本語能力水準」を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した人は試験等免除)
2号:「技能水準」を試験等で確認

以上、「技能実習」と「特定技能」の違いについて5つ見てきました。
上記にあげたもの以外の違いにつきましては、出入国在留管理庁からの資料をご参照ください。
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

e. その他(遺言等)

Q:夫婦二人で一通の遺言書を作成すればいいですか?

A:二人以上の連名で作成されている遺言書は無効となります。一人一通ずつ作成してください。

遺言書の作成を考えたほうがよい方について10つのケースを挙げてみました。

1.法定相続人がいない
→ 遺産は国の財産になります。遺産を渡したい人がいる場合は、
遺言によってお世話になった人や支援したい団体等に寄付をすることができます(遺贈)。

2.夫婦間に子どもがいない
→ 残された配偶者と兄弟姉妹との対立が生じる可能性があります。

3.再婚をした。先妻(夫)の子がいる
→ 再婚をしても前の結婚での子は相続人のひとり。
自分の死後に「再婚後の現家族」と「前結婚での子」の間で相続をめぐる争いが生じる可能性があります。
残された家族が不安にならないように話をしたり遺言書を作成したりと争いを未然に防ぐことができるのはあなただけです。

4.内縁関係の夫・妻に遺産を渡したい
→ 法律婚の配偶者は常に相続人となりますが、内縁の夫・妻に相続権はありません。

5.会社や農業の経営を子に継がせたい
→ 遺産分割により事業や農業が立ち行かなくなる危険があります。

6.息子(娘)の配偶者に遺産を送りたい
→ 息子(娘)の配偶者は法定相続人ではないため、遺言によらなければ遺産を渡せません。

7.財産が不動産のみの場合など、遺産の分割が困難な場合
→ 遺産分割協議が難航します。

8.障がいのある子・障がいのある子をケアする子に多くの遺産を残したい
→ 遺言により配分の変更ができます。

9. 婚姻関係のないパートナーに遺産を渡したい
→遺言によって遺産を渡すことができます(遺贈)

10. 祭祀承継者( 祖先の祭祀を主宰、墓を守る人 )を指定したい
→遺言の本文に入れることができるほか、
付言事項として墓に対する想い・願いを書くことができます。

それぞれのケースで、遺言書本文や付言事項に自身の想いやそう考えた経緯を残すことにより、
自分の死後、大切な家族が争ったり困ったりするのを防ぐことができます。

~随時更新していく予定です~

Q: 遺言書がないとどうなりますか?
A: 遺言書がない場合は、法律で決められた相続人(法定相続人)が財産を相続します。法定相続人がいない場合や、法定相続人以外の特定の人や団体に財産を譲りたい(遺贈)とお考えの方は、遺言書が必要です。