在留資格「経営・管理」の要件が変わります
2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」の要件が変わります。
「経営・管理」改正概要(出入国在留管理庁のサイト)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
主な変更点:
- 資本金要件 → 3000万円以上の資本金等が必要になります
- 経営経験または学歴の要件 → 経営経験3年以上、または経営管理に関係する修士以上の学位が必要です。
- 常勤職員の雇用義務 → 1人以上の常勤職員を雇う必要あり。(日本人、特別永住者、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で日本の在留している方に限る)
- 日本語能力の要件 → 申請者か常勤職員のどちらかが日本語能力N2以上(CEFR B2相当)である必要があります。
- 事業計画書の事前確認 → 専門家(中小企業診断士・税理士など)による事前確認が必要です。(上場企業相当規模の場合等を除く)
- 既に「経営・管理」で在留中の方の在留期間更新許可申請について
改正後3年以内の在留期間更新申請(~2028年10月16日まで)
→ 新しい基準を完全に満たさなくても、経営の状況や将来の見込みを見て判断されます。
→ 専門家による評価書の提出を求められることがあります。
改正後3年経過後の在留期間更新申請(2028年10月16日以降)
→ 新しい基準を満たす必要があります。
→ ただし、経営状況が良く、税金をきちんと払っており、次回更新までに基準を満たす見込みがある場合は、総合的に判断されます
7.高度専門職1号ハ(「経営・管理」活動を前提とするもの)について→ 「経営・管理」と同じ基準が適用されます。

