外国人従業員の永住申請について
Q:従業員が永住申請できるようになるまでに何年かかりますか?
A:原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」、ただし、この10年間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」と「特定技能1号」を除く。)又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが条件となります。その他の要件、詳しくは⇒永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)をご参照ください。
この「10年以上日本に在留」の条件には特例があり、一定の条件を満たしている場合は、在留期間が10年に満たなくても認められる可能性があります。
外国人従業員が永住者になると、制限なく業務を任せられます。また、多くの外国人の方にとって永住者になるか否かは人生やキャリアを考える上で重要な動機づけの1つですので、企業様が永住申請を支援することで職場定着や就労意欲の向上につながると言えるでしょう。当事務所は従業員の永住申請を支援する企業様を全力でサポートいたします。

