働くことが認められていない外国人を雇用するとどうなりますか
Q:働くことが認められていない外国人を雇用するとどうなりますか?
A:事業主は不法就労助長罪(不法就労をさせた、不法就労をあっせんした)の処罰対象となります。
| 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内で日本で働くことが認められています。事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認して、雇用可能かを判断してください。参考:出入国在留管理庁⇒「在留資格一覧表」 |
Q:働くことが認められていない外国人を雇用するとどうなりますか?
A:事業主は不法就労助長罪(不法就労をさせた、不法就労をあっせんした)の処罰対象となります。
| 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内で日本で働くことが認められています。事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認して、雇用可能かを判断してください。参考:出入国在留管理庁⇒「在留資格一覧表」 |
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