外国籍の方からの応募は初めてです。在留カードのどの部分を確認すればよいですか?

Q:外国籍の方からの応募は初めてです。在留カードのどの部分を確認すればよいですか?
A:在留資格の種類によっては、就労が認められていない場合があります。そのため、まずは在留カードに記載されている在留資格をご確認いただき、その方が就労可能な資格をお持ちかどうかを確認してください。
・在留資格(例:特定技能1号、技術・人文知識・国際業務など)
・就労可否の欄(「就労制限の有無」や「就労不可」といった記載)
・在留期間および有効期限
・在留カードの裏面(資格外活動許可の有無)

在留資格一覧表⇒こちら(出入国在留管理庁)

1.職種を問わず、制限なく働くことができる在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
2.各在留資格で定められた範囲でのみ働くことができる在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「特定技能」

3.個々の外国人に与えられた許可の内容により働ける人と働けない人がいる在留資格
「特定活動」

4.働くことができない在留資格 
※資格外活動の許可を得れば働くことが可能
「留学」、「家族滞在」、「文化活動」

事業主の方は、外国人を雇用する際に在留カード等をよく確認してください。
働くことが認められていない外国人を雇用すると、不法就労助長の処罰対象になります。

参考:外国人雇用のルールに関するパンフレット(厚生労働省)
⇒「外国人を雇用する事業主の皆さまへ