どっちがどっち?「技能実習」と「特定技能」


ニュースや報道番組などでよく耳にする「技能実習」と「特定技能」。名称は似ていますが、両者はまったく異なる制度です。従来からある「技能実習」に加え、「特定技能」は2019年に創設されました。

また、2024年6月の法改正により「技能実習」は廃止され、2027年4月から新たに「育成就労」制度が開始される予定です。このページでは、現行制度である「技能実習」と「特定技能」の違いについてご覧ください。


違い①目的

<在留資格> <創設> <目的>
技能実習 1993年

開発途上国等の外国人を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技能、技術又は知識を移転し、帰国後母国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした国際協力のための制度です。

特定技能 2019年

人手不足が深刻な産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の就労を認める制度です。
2026年3月現在、対象は16分野です。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

 

違い②期間

技能実習 1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内
(合計 最長5年)
特定技能 1号:通算5年まで
2号:上限なし

違い③転籍・転職可否

技能実習 原則不可 
特定技能 可能

違い④受け入れ方法

技能実習 海外送出機関と監理団体を通して受け入れます。
特定技能

受け入れ企業が自ら直接国内外で採用活動を行うことができます。紹介会社を活用することも可能です。

違い⑤受け入れ時の要件

技能実習 なし(「介護」のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり)
特定技能

1号:「技能水準」と「日本語能力水準」を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した人は試験等免除)

2号:「技能水準」を試験等で確認


以上、「技能実習」と「特定技能」の違いについて5つ見てきました。
上記にあげたもの以外の違いにつきましては、出入国在留管理庁からの資料をご参照ください。
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁