どっちがどっち?「技能実習」と「特定技能」
ニュースや報道番組などでよく耳にする「技能実習」と「特定技能」。名称は似ていますが、両者はまったく異なる制度です。従来からある「技能実習」に加え、「特定技能」は2019年に創設されました。
また、2024年6月の法改正により「技能実習」は廃止され、2027年4月から新たに「育成就労」制度が開始される予定です。このページでは、現行制度である「技能実習」と「特定技能」の違いについてご覧ください。
違い①目的
| <在留資格> | <創設> | <目的> |
| 技能実習 | 1993年 |
開発途上国等の外国人を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技能、技術又は知識を移転し、帰国後母国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした国際協力のための制度です。 |
| 特定技能 | 2019年 |
人手不足が深刻な産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の就労を認める制度です。 |
違い②期間
| 技能実習 | 1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内 (合計 最長5年) |
| 特定技能 | 1号:通算5年まで 2号:上限なし |
違い③転籍・転職可否
| 技能実習 | 原則不可 |
| 特定技能 | 可能 |
違い④受け入れ方法
| 技能実習 | 海外送出機関と監理団体を通して受け入れます。 |
| 特定技能 |
受け入れ企業が自ら直接国内外で採用活動を行うことができます。紹介会社を活用することも可能です。 |
違い⑤受け入れ時の要件
| 技能実習 | なし(「介護」のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり) |
| 特定技能 |
1号:「技能水準」と「日本語能力水準」を試験等で確認 |
以上、「技能実習」と「特定技能」の違いについて5つ見てきました。
上記にあげたもの以外の違いにつきましては、出入国在留管理庁からの資料をご参照ください。
(新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁)

