千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例

「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」(→詳しくはこちら)が令和6年1月1日から施行されています。この条例は、年齢、性別、障がいの有無、国籍及び文化的背景、性的指向及び性自認など様々な違いがある個人一人ひとりが尊重され、誰もが活躍できる社会の形成を総合的に推進することを目的としています。当事務所はこの条例の基本理念(第二条)にのっとり、個々の立場、特性その他の事情に応じて、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成に寄与するように努めてまいります。