日系四世の方の受入制度(令和5年12月28日改正あり)

2018年に海外の日系人社会との架け橋となる人材育成を目的として開始した「日系四世の方の受入れ制度」(詳しくは⇒こちら 出入国在留管理庁/法務省)。改正前は、在留資格「特定活動」で最長5年の滞在期後の本国への帰国を前提とした制度でしたが、新制度は、特定活動で5年滞在して日本語能力試験2級(N2)に合格するなどの要件を満たせば、在留資格「定住者」へ移行できるようになり、家族の帯同も可能となります。

2018年~改正前新制度
入国時年齢18-30歳 
・日本語N4相当
18歳以上35歳以下
・18-30歳以下 日本語N4/N5相当以上
・31-35歳以下 日本語N3相当以上
在留資格特定活動特定活動
サポーター在留期間(5年間)「日系四世受入れサポーター」による生活支援が必要在留通算3年を超えるまでの間は、「日系四世受入れサポーター」からの支援を受けることが必須
※3年の滞在後はサポーターの支援が不要となる
滞在期間「特定活動」最長5年 
本国への帰国が前提
「特定活動」最長5年
5年間の滞在期間を終えた後に日本語N2相当の日本語力があれば「定住者」に移行できる

1年を超えて在留するとき
⇒日本語N4相当以上の合格が必要
3年を超えて在留するとき
⇒日本語N3相当以上の合格が必要
家族の帯同不可不可
「定住者」に移行後に可能となる
就労可能可能