特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用についてNew

特定技能制度とは、人手不足が深刻な産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の就労を認める在留資格制度です。
 ※育成就労に移行予定の「技能実習」とは異なる制度です。

特定技能の対象は以下の16分野です。(2026年3月現在)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

このうち「外食業」について、令和8年3月27日、受入れ上限に関する運用方針が公表されました。

現在、外食業分野における特定技能1号在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)となっており、2026年5月頃には受入れ上限(5万人)に達する見込みです。
このため、令和8年4月13日以降、以下のとおり運用が変更されます。


■ 在留資格認定証明書(COE)交付申請
2026年4月13日以降の申請:不交付
2026年4月13日以前の申請:上限の範囲内で順次審査
 ※大幅な遅延が見込まれます

■ 在留資格変更許可申請(特定技能1号・外食業分野)
2026年4月13日以降の申請:原則不許可
例外的に審査・許可対象となるケース:
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了からの変更
特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行者
2026年4月13日以前の申請:上限の範囲内で順次審査

■ 在留期間更新許可申請
従来どおり審査されます

本件の詳細は、法務省(出入国在留管理庁)の公表資料をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html