特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

~特定技能所属機関の皆様へ~

令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が施行されたことにより、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、その要請に応じて必要な協力をすること、特定技能1号外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることなどが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A → 出入国在留管理庁のサイトへ

特定技能所属機関は、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

・はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人の在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

同一の事業所において、その特定技能外国人の方以外に、他の地域に居住している特定技能外国人の方がいる場合は、それぞれの住居地が属する市区町村にも「協力確認書」を提出してください。

協力確認書の様式・提出先

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村です。協力確認書の様式と市区町村への提出方法については、各市区町村のホームページで確認いただくか、直接、各市区町村にお問い合わせください。