戸籍にフリガナが記載されます
2023年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。この改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることとなりました。
2025年5月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知されたフリガナを確認し、誤っている場合は届出をします。(オンライン届出可) フリガナの届出に手数料はかかりません。(→法務省資料PDF )
改正法の施行日は、2025年5月26日です。
詳細は法務省のホームページをご覧ください: https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

