やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置について 特定技能関係

受入れ機関における経営上・事業上の都合や労使間の諸問題などのやむを得ない事情により、就労が継続できなくなった方が、特定技能への移行を目指す場合に、技能試験や日本語試験を受験するまでの間、移行後の就労予定先で就労できるよう「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。本特例措置の概要についてはこちら⇒ ( やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置について) をご確認ください。