海外からインターンシップの学生を受け入れたい
海外の大学に在籍している学生さんをインターンシップとして受け入れる場合には、在留資格の取得が必要となります。
必要な在留資格はインターンシップによる報酬の有無やインターンシップの活動期間によって異なります。
| 報酬 | 従事する時間・期間 | 必要な在留資格 |
| あり | 1年を超えない期間 | 特定活動(告示9号) |
| なし | 90日以上 | 文化活動 |
| なし | 90日未満 | 短期滞在 |
一般的にインターンシップ制度は、キャリア形成の一環として就業体験を行うもので、大学の教育課程の一部として行われるものです。
以下の点ご注意ください。
・企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されていること
・単位の取得が可能である等学業の一環として実施されることが要件であり、インターンシップの内容と学生の専攻内容とに関連があること。
昨今、労働力の確保の手段としてインターンシップ生を受け入れる不適切な事例があるようです。インターンシップは労働ではなく、大学の教育課程の一部であり、学生さんの専攻と関連した内容の就業体験を行うものです。インターンシップに係るガイドライン(出入国在留管理庁 令和2年5月策定)をご参照ください。
企業の皆様にはインターンシップ制度の趣旨をご理解の上、適正な受け入れをしていただきたいと思います。

