離婚をすると在留資格はどうなりますか。
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で日本に在留する方が配偶者と離婚や死別をすると、これらの在留資格に該当しなくなります。離婚や死別後も引き続き日本で生活したい方は、別の在留資格に在留資格変更許可申請しなければなりません。離婚を検討されている方は、離婚後に帰国するのか、引き続き日本で暮らしたい場合に該当する在留資格があるのか等、ご自身のプランとあわせて確認をするようおすすめします。
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で日本に在留する方が配偶者と離婚や死別をすると、これらの在留資格に該当しなくなります。離婚や死別後も引き続き日本で生活したい方は、別の在留資格に在留資格変更許可申請しなければなりません。離婚を検討されている方は、離婚後に帰国するのか、引き続き日本で暮らしたい場合に該当する在留資格があるのか等、ご自身のプランとあわせて確認をするようおすすめします。