離婚をすると在留資格はどうなりますか。
在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」で日本に在留する方が離婚や死別をすると、これらの在留資格に該当しなくなるため、次の在留期間更新は認められません。在留期間が残っていたとしても在留資格の取消の対象となります。離婚や死別後も引き続き日本で生活したい方は、別の在留資格を検討して在留資格変更許可申請しなければなりません。離婚を検討されている方は、離婚後に帰国するのか、引き続き日本で暮らしたい場合に該当する在留資格があるのか等、ご自身のプランとあわせて確認をするようおすすめします。

