私の死後、こんなことが心配です

遺言作成を考えたほうがよい方について10つのケースを挙げてみました。

1.独身、相続人がいない
→ 遺産は国の財産になります。遺産を渡したい人がいる場合は、
遺言によってお世話になった人に受け取ってもらったり(遺贈)
支援したい団体等に遺贈寄付することができます。

2.夫婦間に子どもがいない
→ 残された配偶者と兄弟姉妹との対立が生じる可能性があります。

3.再婚をした。先妻(夫)の子がいる
→ 再婚をしても前の結婚での子は相続人のひとり。
自分の死後に「再婚後の現家族」と「前結婚での子」の間で相続をめぐる争いが生じる可能性があります。
残された家族が不安にならないように話をしたり遺言書を作成したりと争いを未然に防ぐことができるのはあなただけです。

4.内縁関係の夫・妻に遺産を渡したい
→ 法律婚の配偶者は常に相続人となりますが、内縁の夫・妻に相続権はありません。

5.会社や農業の経営を子に継がせたい
→ 遺産分割により事業や農業が立ち行かなくなる危険があります。

6.息子(娘)の配偶者に遺産を送りたい
→ 息子(娘)の配偶者は法定相続人ではないため、遺言によらなければ遺産を渡せません。

7.財産が不動産のみの場合など、遺産の分割が困難な場合
→ 遺産分割協議が難航します。

8.障がいのある子・障がいのある子をケアする子に多くの遺産を残したい
→ 遺言により配分の変更ができます。

9. 婚姻関係のないパートナーに遺産を渡したい
→遺言によって遺産を渡すことができます(遺贈)

10. 祭祀承継者( 祖先の祭祀を主宰、墓を守る人 )を指定したい
→遺言の本文に入れることができるほか、
付言事項として墓に対する想い・願いを書くことができます。

それぞれのケースで、遺言書本文や付言事項に自身の想いやそう考えた経緯を残すことにより、
自分の死後、大切な家族が争ったり困ったりするのを防ぐことができます。

~随時更新していく予定です~