行政書士の報酬は源泉徴収の対象ですか

Q: 弁護士の先生からの報酬請求書には「源泉所得税額」という項目がありますが、行政書士報酬の請求書には「源泉所得税額」の記載がありませんでした。行政書士の報酬は源泉徴収が不要なのでしょうか?

A: 一般的な行政書士業務(官公署に提出する書類の作成や提出)に関する報酬については、所得税法第204条1項2号で源泉徴収の対象にはされていませんが、セミナーやコンサルティング業務等、一般的な行政書士業務ではないとされる業務の報酬については源泉徴収の対象となります。



参考サイト:国税庁「質疑応答事例行政書士に報酬を支払った場合」