不法就労とは?
不法就労となるのは、次の3つの場合です。
1.不法滞在者(在留期限の切れた人や密入国した人)や退去強制されることが既に決まっている人が働く
2.就労できる在留資格を持っていない外国人(観光等の短期滞在者)や留学生や家族滞在の方が、入管から働く許可(資格外活動許可など)を受けずに働く
注意:在留資格「技能実習」の方はアルバイトをすることが認められていません。
3.入管から認められた範囲を超えて働く
例1:「外国料理の調理師」や「語学学校の先生」として働くことを認められている人が工場で作業員として働く
例2:就労できる在留資格を有していない外国人(留学生や家族滞在の方)が、入管から働くことを「許可された時間数(原則週28時間以内)」を超えて働く
事業主も処罰の対象となります
◆「不法就労助長罪」
働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした人
⇒ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
◆不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒ 退去強制の対象となります。
◆ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
⇒30万円以下の罰金
外国人を雇用しようとする際に、その外国人の方が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れませんのでご注意ください。

