納税証明書がとれません
例えば、外国人の夫(妻)を在留資格「日本人の配偶者等」で日本に呼び寄せたい場合、日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書を提出することが必要ですが、つい最近まで外国で暮らし、海外の企業等に勤めていた方ですと取得できないといったことがよくあります。
そのような場合に、その代わりとして預貯金通帳のコピーまたは残高証明書を入管に提出することがあります。提出に抵抗を感じるかたもいますが、外国人の夫(妻)を日本に呼び寄せても経済的に問題なく生活ができることを証明するためと考えるとその必要性が理解しやすいと思います。

