特定技能の方に長く働いてもらうにはどうしたらよいですか?

A:特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
・特定技能1号の在留期間は最長5年です。そのため、5年以上継続して働いてもらいたい場合は、特定技能2号への変更が可能であれば、更新に上限はなく長期間の就労が可能です。2号には上限がありません。
・介護分野の場合は、在留資格を「介護」に変更できれば、更新に上限はなく長期間の就労が可能です。

Tag: 特定技能