特定技能1号の通算在留期間について

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

「特定技能2号」には、通算在留期間の上限はありません。
一方、「特定技能1号」は、通算在留期間が原則として5年以内とされています。

そのため、「特定技能」の在留資格で転職する場合には、外国人本人だけでなく、転職者を受け入れる企業側も、その外国人があとどのくらいの期間、「特定技能1号」として働くことができるのかを確認しておく必要があります。

通算在留期間に含まれる期間

「特定技能1号」の通算在留期間には、実際に働いている期間だけでなく、次のような期間も含まれます。

・「特定技能1号」で在留しているものの、就労していない期間
・再入国許可によって出国している期間
・みなし再入国許可によって出国している期間
・「特定技能1号」への移行を希望する場合に取得する在留資格「特定活動」の在留期間

このように、「日本で実際に働いていた期間=通算在留期間」ではありません。

一方で、一定の期間については、通算在留期間に含まれないものもあります。

「特定技能1号」で転職を検討する場合には、これまでの在留期間を正確に確認し、残りの在留可能期間を把握したうえで、転職や受入れを検討することが重要です。

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